会員募集と寄付のお願い
会員募集
コドモオフィスでは、一般会員、賛助会員および学生会員を募集しています。
- 一般会員
- 当事者やご家族で入会ご希望の方は、原則として一般会員になっていただきます。
- 賛助会員
- 支援者や一般の方でコドモオフィスの活動趣旨にご賛同いただける方は、賛助会員になっていただければ幸いです。
- 学生会員
- 心理、教育系の免許や資格取得を目指す大学生、大学院生は当法人の主催する専門職研修等に学生会員として参加できます。
会員様には定期的にニューズレターをお送りします。また、コドモオフィスの各種プログラムを会員価格でご利用いただけます。
入会費 | 年会費 | |
---|---|---|
一般会員 | 3,000円 | 5,000円 |
賛助会員 | なし | 一口 3,000円 (一口以上) |
学生会員 | 2000円 | なし |
会員入会方法

会員登録ができましたら、会費受領書と会員カードをお送りします。
【注意】入会申込受付完了の自動送信メールにて、入金方法等をご案内しています。こちらのメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダや受信拒否設定をご確認の上、コドモオフィスまでご連絡ください。お申し込みの前に<kodomo-office.com>ドメインからのメールを受信できるように設定してください。
ご寄付のお願い
コドモオフィスの活動は、会費や事業収入の他、みなさまのご厚意により支えられています。みなさまからのご支援が、今後の発展や拡充につながっていきます。
年会費による継続支援をしてくださる上記賛助会員の他、時期や金額に制限のないご寄付もこちらから受け付けています。
当法人は認定NPO法人を目指しています。未来のコドモたちのためにこれからも質の高い活動を維持していくため、ご理解とご支援を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

認定NPO法人とは
NPO法人のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいい、税制の優遇を受けられます。また寄付金税額控除制度が改正され、認定NPO法人への寄付金額の一部について所得税額から控除することができるようになりました。認定要件として、寄付を通じて多くの方から賛同を得ているNPO法人であることの証明に、「3000円以上の寄付を100人以上の人から得ている」というものがあります。
寄付申込フォーム

お振込確認後、法人より受領書を送付させていただきます。
個人情報保護
- 個人情報とプライバシー保護に関する方針
- 特定非営利活動法人コドモオフィス(以下「当会」)は、皆様からお預かりする個人情報(*)ならびにプライバシーに関する情報を保護し、適切に利用させて頂くことが当会の重要な責務であると認識し、当方針を制定し、全会員に周知徹底すると共に確実に実行いたします。
- 1.個人情報保護方針の目的
- 当方針は、確実な個人情報の保護を実現し、皆様への継続的な安心を提供することを目的とします。
- 2.お預かりする個人情報並びにプライバシー情報について
- 当会が皆様からお預かりする個人情報は氏名・住所・電話番号 ・メールアドレスを含み、その他利用目的に応じたプライバシー情報を含むものとします。
- 3.個人情報の利用について
- 皆様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。
- (1)皆様からのご意見・ご質問に対するお答えをお送りするため
- (2)当会主催の講演会等へ参加された方で、当会主催の企画の案内を希望された方にお知らせするため
- (3)賛助会員の皆様へお知らせを送付したり、会員の入会・更新手続き等を行うため
- (4)相談業務における助言や回答のため
- 4.個人情報の取扱いについて
- 皆様からお預かりした個人情報は、適切且つ慎重に管理し、その漏洩、紛失、誤用、改ざん、不正アクセスの危険防止のため、合理的な保護措置を講じます。
- 5.秘密保持
- 当会は、会員およびその他の方から頂いた個人情報またはプライバシーに関する情報について目的外の使用および流用は一切行いません。第三者への情報開示が必要な場合は、情報提供者にあらかじめ許可を得ます。
- 6.継続的改善
- 当会は、上記の各条項を実践するために、継続的に検討を加え、見直し及び改善を図り、必要に応じて当方針を変更することがあります。
- 7.皆様の権利の尊重
- 当会は、皆様の権利を尊重し、皆様からの自己情報の開示・訂正・削除、その他情報管理に関する苦情お問い合わせには確実に対応致します。問い合わせは、当会事務局にて原則、書面にて受け付けます。
〔連絡先〕
所在地:奈良県生駒市本町5−18本町第1ビル3階
TEL 0743-86-4695 FAX 0743-86-4696
*当会方針における「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律の定義(第2条)と同義です。